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財団法人山口県交通安全協会は、道路交通法第108条の31により山口県公安委員会から「山口県交通安全活動推進センター」として指定されています。
山口県交通安全活動推進センターは、法の定めるところにより次のような活動を
しています。
- 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項についての広報活動
- 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動
- 交通事故に関する相談
- 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項についての照会及び相談
- 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項についての広報活動
- 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動
- 警察署長の委託を受けて道路交通法第56条(乗車又は積載の方法の特例)第57条第3項(乗車又は積載の制限)及び第77条第1項(道路の使用の許可)の規定による許可に関し、道路又は交通の状況についての調査
- 警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況にいての調査
- 運転適性指導
- 道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動についての支援
- 地域交通安全活動推進委員に対する研修
- 地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整等の支援
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